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自動車税が未払い(滞納・未納)でも廃車に出来る?
様々な理由で自動車税が未払いになっているとき、廃車できるか不安に思うかもしれません。実は未納期間によっては、廃車手続きができない可能性があります。ここでは、未払いの自動車税について、「納税から逃れる方法はあるのか?」「廃車手続きはできるのか?」などを解説しました。
廃車にする場合は未納の自動車税は必ず納税する必要がある
自動車税の基準日は4月1日です。4月1日に車を所有している場合は、納税義務が発生します。その年の4月から翌年3月までの1年分の税金を前払いで払う形です。廃車にしたタイミングによっては、既払分の税金が還付されます。
未納の自動車税があっても、「どうせ廃車にするのだから払わなくてもいいのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、自動車税は必ず納税しなければいけません。
たとえば、4月15日に廃車にした場合でも、4月の1ヶ月分を納税する必要があります。都道府県によっては、納税前のタイミングで廃車する場合、全額を払って還付の流れではなく、1ヶ月分だけの納税で済むような手続きをとってくれる可能性があるので、全額を払えない場合は相談してみましょう。ただし、軽自動車は月割できません。
自動車税の未納期間によっては廃車手続きが行えない
1年以内の未納の場合、廃車手続きはできます。ただし未納分の自動車税は支払わなければいけません。
未納期間が2年以上になると、廃車手続きができなくなります。「嘱託保存」という扱いになり、税務署から車を差し押さえられているのと同じです。しかし、廃車できないからといって放置すれば、その間も税金がかかってしまいます。
2年以上未納の自動車税がある場合は、まずは納税してから廃車手続きを行いましょう。
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未納の自動車税を放置するとどうなる
2年以上未納で廃車手続きができないのであれば、そのまま放置して税金も納付しなければ車が差し押さえられるだけで済むのかと思うかもしれません。しかし、嘱託保存というのは、仮の状態。未納の状態が続いても、自動車税が増える一方です。自動車税の支払い期限5月末日までに納付しない場合、延滞金が発生します。
さらに、自動車税が未納の状態では車検を受けることができません。そのまま未納を続けた場合、車以外の財産も差し押さえられる可能性があります。税金の延滞で差し押さえになる対象は、給料や預金口座など。車だけが没収されて清算できるわけではありません。
自動車税を払わずに廃車にするお得な方法とは?
未納の自動車税があると廃車手続きはできません。しかし、そのままでは自動車税が課税され続けてしまいます。その場合は、解体して解体証明をもって自動車税の課税を止めることができます。もちろん、未納分は納税しなければいけません。納税方法を含めて税務署と相談することになります。
自動車税を払いたくない場合は、3月末までに車を手放せば、新たな納税は発生しません。一度に払えない場合は、納期限を迎える前に分割の相談をしましょう。分割で納税しているなら、廃車手続きは可能です。
自動車税の相談にも乗ってくれる廃車買取業者を探そう
自動車税は、必ず払わなければいけない税金です。4月1日から翌3月末までの1年分が請求されますが、廃車する場合、軽自動車を除いて月割で還付されます。しかし、1年分の自動車税を払った後で還付という流れになるため、払いたくない場合は4月1日を迎える前までに廃車手続きをしておくといいでしょう。
自動車税を2年以上延滞していると、廃車手続きができません。このケースでは、それ以上税金が増えないように手続きを進める必要があります。こうした手続きは、廃車買取業者が専門です。自動車税で困ったときは、廃車買取専門業者に確認してみてください。