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故人の車の廃車手続き方法と相続知識
様々な理由で自動車税が未払いになっているとき、廃車できるか不安に思うかもしれません。実は未納期間によっては、廃車手続きができない可能性があります。ここでは、未払いの自動車税について、「納税から
亡くなった方の車は相続資産に含まれるため、複数の相続人がいるのも関わらず勝手に乗り回したり、売却や廃車にすることはできず、法律の則った手続きが必要となります。こちらでは、故人の車の相続知識や廃車手続きまでの流れなどを紹介していきます。
まずは相続手続きが必要?
車の所有者が亡くなった場合、不動産や預貯金、有価証券などと同じく車も相続資産として扱われます。そのため、車も相続人全員の共有財産となり相続手続きを行う必要です。
たとえ車が廃車同然に古くて誰も乗らないようなボロボロの状態であっても、一旦相続手続きのステップを踏まないと廃車手続きをすることもできません。もちろん、故人名義のままでは売却することもできないため、他の資産と同様に車の相続手続きも速やかに行いましょう。
こちらでは、相続手続きの書類や流れが若干異なる「普通自動車」と「軽自動車」について、それぞれ紹介していきます。
普通自動車の場合の相続・廃車手続き
普通自動車の場合の相続手続きは次のような流れとなります。相続して名義変更完了後に、廃車専門業者や解体業者などに連絡して廃車手続きを行ってください。
1.相続時の車名義を確認
自動車をローンで購入している場合、車の名義が信販会社や自動車販売店になっている場合があるため、車検証で確認してください。ローンがまだ残っていれば、残債は相続人が一括精算するのが一般的です。
2.相続人で協議をして自動車の所有者を決める
故人の遺言書があり、自動車を誰に受け継ぐのかが記載されている場合は、その遺言書を添付して名義変更します。遺言書がなければ相続人全員で協議をして次の所有者を決定し、そこで作成された「遺産分割協議書」を添付して名義変更を行います。
もし、自動車の査定価格が100万円以下である場合は、「遺産分割協議成立申込書」という簡略化された書類で手続きすることも可能(査定書添付が必要)です。
遺産分割協議書は相続人全員の実印が必要ですが、遺産分割協議成立申込書であれば自動車を相続することになる本人1人の実印だけでO.Kです。
また、複数人で車を共有名義にすることに決まった場合は、所有者になる相続人全員の印鑑証明書が必要です。
3.警察署で車庫証明を申請
名義変更の手続きには車庫証明が必要です。車庫証明の場所を管轄する警察署で手続きをします。
もし、自動車を共有相続する場合は、相続するときの代表者(車の使用者)を決めて、その使用者の車庫証明で名義変更をします。
4.運輸支局で名義変更の手続きをする
下記の書類が揃ったら、運輸支局で名義変更の手続きを行います。
【車の相続人がひとりの場合の必要書類】
- 自動車車検証
- 戸籍謄本もしくは戸籍の全部確認事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書(代表相続人)
- 代表相続人の実印また本人が来られない場合は委任状
- 車庫証明書
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
【車の相続が共同相続の場合の必要書類】
軽自動車の場合の相続・廃車手続き
軽自動車の相続手続きは普通自動車と比べると、戸籍謄本や遺産分割協議書などを添付する必要がないため少し楽になります。これは、軽自動車の中古は比較的価値が低く、遺産争いが起こる可能性が低いと考えられているからです。そのため複数の相続人がいるケースであっても、ひとりが代表して名義変更できるようになっています。
相続する車両の名義確認することや、車庫証明を取得するなどは普通自動車と共通です。名義変更をした後に、廃車専門業者や解体業者で廃車手続きを行ってください。
軽自動車検査協会で手続きする
軽自動車の名義変更は、下記の書類を揃えて新しい相続人の住所がある地域管轄する軽自動車検査協会で手続きします。
【名義変更に必要な書類】
- 自動車検査証(車検証)
- 軽自動車税申告書
- 新しい所有者の住民票(発行から3ヶ月以内)
- 自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会の窓口で入手可能)
- 亡くなった方の戸籍謄本等
- 新しい所有者の認印
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故人の車を廃車にする際の注意事項
故人の車を廃車にする際、まずはじめに気を付けたいのがローンについてです。ローンを利用して車を購入する人が多い中、故人の車にまだローン残高があるのであれば、新しい所有者がローンの残債を支払って完済しなくては廃車にはできません。
また、ローンが完済している場合であっても、所有者がディーラーやローン会社のままになっているケースもあります。そのような場合は、ディーラーなどに連絡をして所有権を解除してもらう手続きが必要です。
ローン以外にも次のような内容について気を付ける必要があります。
自動車税について
もし、故人が自動車税を滞納していた場合は、名義変更時や抹消手続き時にその納付義務も生じるため滞納分を支払うことになります。また、名義変更を忘れたまま放置しておくと、年に1度の自動車税納付書が手元に届かないことになります。そうなると自動車税の納付が遅れて滞納金が膨れ上がってしまうことになるため注意が必要です。
自動車税の手続きは、各都道府県管轄の自動車税事務所で手続きしてください。たいていは陸運局の側に立地しています。
自賠責保険について
故人が加入していた自賠責保険を「名義変更」あるいは「解約手続き」する必要があります。強制的に入らなくてはいけない自賠責保険は、車にかかっている保険だという考え方もあります。しかし、自賠責保険の名義変更の手続きを完了させていたほうが、事故を起こした際など面倒なことにならずにすみます。
解約手続きの場合は、自賠責保険の有効期間がまだ残っていれば自賠責還付の手続きすることで、残りの期間ひと月あたり700円~1,000円の還付金が戻ってきます。
重量税の還付金について
名義変更した後に廃車にする場合、廃車後1~2ヵ月したら印鑑証明書の住所に還付通知書が届きます。還付通知書と認印、運転免許書などの身分証明書とともに、指定された金融機関で還付金を受け取りましょう。ただし、軽自動車の場合は自動車税の返戻金はありません。
任意保険について
任意保険の契約者が亡くなった場合、契約者の「名義変更」あるいは「解約」手続きをする必要があります。自動車保険の証券に問い合わせが記載されているため、そちらに記されている保険会社や代理店へ連絡してください。必要な書類を送付してくれたり、手続きの説明等を受けられます。
相続せずに乗っているとどうなる?
故人の車に相続せずに乗っていると、自動車税納付書が届かなかったり、スピード違反・駐車違反などの通知にも気づかず納付や反則金の滞納金が膨れ上がる可能性が生じます。また、故人名義のままの保険で事故を起こした場合、最悪保険金が下りないこともあります。
車の購入や譲渡の際は「15日以内に名義変更をしなくてはならない」という法律もあるため、何か起こってから後悔するよりも、速やかに相続手続きを終えてから乗車するなり、廃車手続きを行うようにしましょう。