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他県ナンバープレートでも廃車買取できる?移転抹消登録について
他県ナンバープレートで廃車買取はできるのか不安になる方もいるでしょう。他県ナンバープレートの廃車手続きのポイントを解説します。
他県(埼玉県外)ナンバープレートの車は廃車買取できる?
埼玉県外、つまり他県ナンバープレートの車でも廃車買取はできます。他県のナンバープレートで住民票がある居住地で廃車手続きができる、つまり廃車買取もできるのです。
ただし注意点があります。車検証に記載された住所から2回以上住所が変わっている場合、住民票だけでは廃車手続きができずその他の書類を用意しなければなりません。
2回以上住所変更があるなら、具体的には戸籍謄本か戸籍の付随表を求められます。戸籍謄本や戸籍の付随票の取得には、時間と手間がかかるため注意が必要です。また、廃車手続きには前後2枚のナンバープレートがないとできません。その上で移転抹消登録という手続きが必要です
移転抹消登録について
移転抹消登録とは、車の名義変更と抹消登録を同時にする手続きです。車検が切れている場合、車検証上で所有者を変更する移転はできません。ただし、抹消が前提の目的なら移転できるのです。移転抹消登録をすれば、他県ナンバープレートの自動車も廃車にできます。
移転抹消登録は、印鑑証明、委任状、譲渡書が必要です。注意点は車検証に記載された住所と印鑑証明の住所が違う場合です。その他、用意する書類が増えます。また、住所変更の回数でも違うのです。住所変更回数1回なら住民票、2回なら住民票の除票、3回以上なら戸籍の附票を求められます。
移転抹消登録の手続きの流れ
移転抹消登録の手続きのおおまかな流れは以下のとおりです。
- 用紙配布コーナーで申請書入手
- 窓口で登録手数料印紙の購入
- 窓口でナンバープレートの返納
- 記入台で申請書とその他の書類等を記入
- 窓口で申請書提出
- 窓口で登録識別情報等通知書等交付
最初は申請書の入手です。支局にてOCR申請書1号様式と、OCR申請書3号様式の2と手数料納付書を入手します。次に窓口で登録手数料印紙を買って、手数料納付書に貼り付けます。
窓口にいき自身で取り外したナンバープレートを返納します。返納後に青色のシールが交付されるため、手数料納付書に貼り付ける流れです。支局にて申請書とその他書類等に記入します。有料で代書コーナーも利用可能です。
窓口で申請書を提出します。大体、申請書提出まで30分~60分かかります。ただし、休日の前や月末や年度末は混むことが予想されるため2時間以上の待ち時間が発生することもあるようです。急ぎの方は混む期間を避けたほうがいいかもしれません。
審査終了後、番号札控えとの引き換えで登録識別情報等通知書等が交付されます。
(https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/touroku/files/4-2_tourokusyaitenmassyo.pdf)
一時抹消登録との違いは?
移転抹消登録と混同しがちなのが、一時抹消登録です。一時抹消登録は自分名義の車を抹消する手続きが当てはまります。移転抹消手続きは他人名義の自動車を抹消する手続きです。自分名義と他人名義という明確な違いがあります。
一時抹消登録は、親が所収者だった車、個人購入した中古車で名義変更手続きがされていない、所有者がローン会社のまま、所有者の身内が亡くなった車などです。すべて自分名義ではありません。他人名義の車は、一時抹消登録ができないのです。その際に移転抹消登録手続きをして、他人名義から自分名義に変更しながら抹消手続きができます。